キャッシング・金融
用語集

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た行

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■た行■

・多重債務者
本人の返済能力を超えて、あちこちの業者から借金をする人。
返済能力以上に金銭を借りている人は「多額債務者」。

・立て替え払い
クレジットカードや個品割賦購入あっせんを利用して商品を購入した時に、クレジット会社が会員の委託により、会員に代わって加盟店にその代金を支払うこと。

・担保
返済不履行の際に、債権回収を確実にするための保証物件、システム。

・TAPALS
消費者金融大手6社協議会。武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク、三洋信販の頭文字をとったもの。 消費者金融連絡会ともいう。

・遅延損害金
金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められています。

・賃貸借契約
「当事者の一方が、相手方にある物の使用及び収益を為さしむることを約し、相手方がこれにその賃金を払うことを約することで効力を生ずる」契約。

・定額リボルビングシステム
毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」があります。リボルビングシステムのひとつ。

・定率リボルビングシステム
残債務額に対する一定の割合(5%や10%)の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。リボルビングシステムのひとつ。

・デビットカード
即時決済カード。買い物等の利用代金がその都度即時に(または2〜3日後に)利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みのカード。

・電子マネー
ICカードやパソコン通信を利用した決済方法。
始めに一定の金額をカードにいれておくことで使うことができる。

・DN
「ダンナにはナイショ」の略。主婦は旦那にバレルのを恐れるため、返済のために一生懸命努力する。 契約書や顧客名に「DN」と記載される。

・特定商取引法
1976年、訪問販売法(訪問販売等に関する法律)として制定。1966年の改正では、電話勧誘販売を規制対象にするとともに、連鎖販売取引(マルチ商法)については禁止行為の対象者の拡大、クーリングオフ期間の延長、罰則の強化などの回答がなされた。1998年の改正では特定継続約務提供が加わり、名称も特定商取引法と改められた。

・都(1)
(1)は1度目の登録、初めて登録した意味または登録・営業をして3年以内ということを表す。カッコ内の数字は登録回数を表しており、この数字が大きいほど長く登録していることになす。
 正しく表記すると「東京都知事(1)第○○○○○号」となる。 悪徳業者のほとんどが都(1)業者のため、このことも「トイチ業者」と呼ばれる。 よく悪徳業者と判断する目安と言われるが、悪徳で登録の更新をしてないのにもかかわらず都(3)とか広告に書く業者がいるので油断は禁物。

・督促
貸付者が借入者に対して借金の支払いなどを請求すること。

・特定調停(債務調停)とは
特定調停(債務調停)を簡単に言うと裁判所があなたと貸金業者の間に入って、今後の返済額をまけてもらう整理方法です。特定調停(債務調停)では弁護士に要請することなく個人で十分に可能です。任意整理では業者との話合いは弁護士ですが、特定調停(債務調停)では裁判所の調停委員が行います。ですので、業者とあなたが直接交渉することはありません。

費用について
特定調停では弁護士を雇わず個人で行えますので費用が驚くほど安いです。任意整理で弁護士に頼むと1社につき2〜3万円の費用がかかりますが、特定調停では1社につき証紙代と予納金を入れても700〜800円程度となり他にかかるといえば裁判所までの交通費くらいです。例えば10社の借入があった場合ならば8000円程度で手続きから解決まで可能ということになります。

労力について
任意整理では全てを弁護士が手続きしてもらえますので楽です。しかし特定調停では自分の足で裁判所まで出向き書類を揃えたりしなければなりませんので、多少の労力は必要となります。借金が払えなくて苦しい精神状況の中でこれを実行するには強い返済意識を持ち必ず解決することをイメージできる状態にもっていかなければ、しんどいです。

特定調停の効能
@申立てを行い「申立受理票」を受け取り、それを借入先の業者分にコピーし送付しれば、業者からあなたへの督促は止まります。
A調停委員が利息制限法に基づき実際に返済しなければならない金額を算定する計算書を作成します。この金額を提示して業者と交渉することにより返済総額が借入期間に応じて減ります。
B整理後には利息や遅延損害金は一切つけなくなる。1回でも遅れた残一括などの条件もなくなる。
C業者との取引が長い場合は既に過払いになっている場合があり、過払い分を返還することができます。
C自分の力で借金の整理を行うことにより、精神的に前向きになる。

申立てまでの流れ
まず、近くの簡易裁判所に電話をします。ここで特定調停をしたい旨を伝えると丁寧に必要書類などを教えてくれます。その後に簡易裁判所へ行き調停の申立てを行います。すると「債権者名簿」と「収入計算表」を手渡しされるはずです。債権者名簿とは借入た業者名や借入総額、毎月の返済額を記入します。収入計算書は給料などの収入などに食費や光熱費などの生活費を記入します。そして上記で述べた費用と書類、印鑑、収入証明、保険証など持って申し立てを行います。

特定調停の流れ
申し立て後に第一回調停が行われ調停委員の方と面談になります。大体の内容は借金に至った理由や支払いの意思、今後の生活の見直しなどを話し合います。任意整理と同じく調停委員が利息制限法に基づいて返済額を算定します。それが終わると後日、各業者と調停委員での交渉が始まります。業者との交渉により調停が成立すれば、元本のカットや毎月の返済額の減額が行われます。これにより元本が2割〜7割もカットされ毎月の返済額もほぼ半額以下になります。例えば300万円の場合に各業者を平均3割カットだとすれば90万円のカットなので210万円に減額されるのです。これも任意整理と同じく返済期間は36〜60回になります。

気持ちの整理
債務調停や任意整理にしても毎日の督促や生活難による精神的に不安定な条件でここまでやるには、かなりの努力と根性が必要になります。また、裁判所には月に1回は出廷しなければなりません。債務調停を上手に乗りきるには強い支払い意思を持って望む事が重要だと思います。

特定調停の限界!
給料などの収入から基本的な生活費を差し引いた額を返済に充てていきます。基本的に特定調停とは32〜60回払いを限度としていますので、月収20万円で借入残高が200万円で毎月の返済額を4万とすれば50回の支払いで収まりますので可能な選択と言えます。逆に月収が10万円だとすれば生活費を引いたとしても1万円くらいにしかならないので1万円を60回払っても200万円に達さないので自己破産以外に方法はなくなります。

整理後のデメリット
もちろん任意整理を行う場合は信用情報機関に延滞したことになり事故情報として記録されるので5〜7年間はクレジットや消費者金融での借入は出来なくなります(俗にブラック)

調停成立後の返済の延滞について…
調停が成立後に返済が滞った場合に強制執行を行ってもよいことになっています。しかし、返済の意思をきっちりと示すことで業者はまず強制執行や給料の差し押さえは行いませんので安心して下さい。

・同時廃止
破産者の財産が極めて少なく破産費用もない場合は債務者に配当金を分配できませんので破産宣告と同時に破産が廃止されることを同時廃止といいます。一般的な消費者で自己破産をする方はほとんど同時廃止になります。


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