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登録番号について

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貸金業を営み、雑誌や新聞に広告を出すには登録が必要です。つまり、登録番号があれば正規業者ということになりますが、この登録制度には大きな問題があります。

現在、東京都での登録制度は4万3千円を払えば誰でも登録する事ができるので、違法業者達は登録番号を取得して堂々と宣伝を行っています。

当然、登録番号を取得した違法業者達は表上、出資法内の金利で広告を出していますが、実際には出資法を遥かに上回る暴利を請求してきます。

ですから、登録(登録番号)の有無は違法業者を見分ける判断材料にはなりません。登録されていない業者については明らかに違法業者ですが、貸金業登録されている業者だから安心して借りられる、という訳でもないのです。

しかし、登録番号に付随した()内の数字が一応の目安になります。登録は3年ごとの更新が義務づけられており、更新ごとに()内の数字が増えていきます。違法業者の場合、摘発を逃れる為に入れ替わりが激しく、(1)である場合がほとんどです。

例えば「都(5)第○○○号」とあった場合、事業所が東京都にあり、最初の(5)は営業年数の長さを現しています。
三年に一回更新され、その度に数字が増えていきますので、この事業者の場合は3×5=15で、15年営業している実績のある事業者といえます。

要するに、()内の数字が大きいほど信用できるということになりますが、実はこれも確実な判断方法とは言えません。

登録番号の表示に架空の番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号などを使用する等して貸金業者を装う登録詐称業者も存在するので、十分に気を付けて下さい。


※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。


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